1. 無料査定を依頼する 不動産の売却にあたり、当社では無料査定を行っております。
2. Faxまたはお問い合わせにてご依頼ください 当社宛に売却不動産の情報をFax (052-506-5152)または、お問い合わせ欄から査定をご依頼ください。専門スタッフにて拝見した後、ご連絡さし上げます。
3. 媒介契約を締結します 売却が決定した後、当社とお客様にて媒介契約を締結致します。
4. 売却スタート 経験豊富な当社により、最適な方法で売り出しを致します。 |
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税金•諸費用等について不動産売却にあたり、かかる税金•諸費用等についてご説明致します。
1. 所得税、住民税 個人が、土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合には、その利益に対して、所得税と住民税がかかります。 この課税対象となる利益のことを、税法上「譲渡所得(金額)」と呼んでいます。「譲渡所得金額」は、譲渡による収入金額(譲渡価額)から、その不動産を取得した時の価額や取得に要した費用(取得費)、及び譲渡に要した費用(譲渡費用)を差し引いて計算されます。この「譲渡所得金額」から、さらに特別控除の適用がある場合にはその特別控除額を控除して求めたものが、税額計算の基礎とされる「課税譲渡所得金額」となります。
税率 譲渡した年の1月1日における所有期間が ・5年を超える場合(長期譲渡所得) 課税長期譲渡所得金額×20% (所得税15%・住民税5%) ・5年以下の場合(短期譲渡所得) 課税短期譲渡所得金額×39% (所得税30%・住民税9%)
2. 仲介手数料 国土交通省告示第100号・宅地建物取引業法・第二定義に以下のように限度額を規制しています。 <売買仲介の場合> 売買価格が ・200万円以下の場合 - 100分の5(5%) + 10%の消費税 ・200万円以上 ~ 400万円以下の場合 - 100分の4(4%) + 10%の消費税 ・400万円以上の場合 - 100分の3(3%) + 10%の消費税
3. その他諸費用 不動産を売るときには売買契約書を取り交わしますが、契約書には印紙を貼らなければなりませんので印紙税がかかります。抵当権等を抹消して不動産を売る場合には登録免許税(不動産1個につき1,000円)を納めなけらばなりません。不動産業者の仲介により不動産を売る場合の仲介手数料、登記を要するときの司法書士に支払う登記手数料が消費税の課税対象となります。 また、土地や一戸建を売却する場合には隣地境界を確定するために測量費が必要になる場合があります。 |
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